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契約に関する重要事項

一般社団法人 仲人協会連合会

この書面は入会規約に関する会員規約が記載されている概要書面です。よくお読みになり、十分にご理解くださいますようお願い致します。

1.事業主体に関すること(事業者名、所在地)
一般社団法人 仲人協会連合会 代表理事 原 公男
住所:東京都千代田区有楽町2丁目10-1 
電話:03-3218-3701

2.目的
各都道府県仲人協会(以下「当会」という)の目的は会員が配偶者選択を行うにあたり、一般社団法人仲人協会連合会及びその統括する当会の定める方式により、異性会員の情報を提供、紹介することにあります。

3.サービスの内容

(1)会員登録
会員として情報提供、紹介を受けるためには、当会が入会を承認し「会員」になることが必要です。会員は、当会と入会契約を結び、契約者(会員本人)は、概要書面および会員規約を遵守しなければなりません。

(2)提供する情報について
当会では、入会時に「独身宣誓書」の内容に同意して頂くことを必須としております。また、ご本人様確認として身分を証明するもの、及び所得を証明するもののご提出も必須です。但し、会員登録の際にいただいている身上に係る情報は全て自己申告に基づくものとなっておりますので、お見合い時や交際中に直接お相手にご確認ください。なお、自己申告に偽りがあり問題が生じた場合は双方において解決するものとし、その責任は当会に帰さないものとします。ただし、問題の解決にあたって当会は、会員の意向を踏まえたうえで、誠意をもって取り組むこととします。

(3)既存会員情報提供について
既存会員とは、既に当会に入会し、現在も会員活動を行っている方々のことを指し、その方々の会員情報のことを、既存会員情報と言います。既存会員情報の提供方法は、会員が入会時に提出した情報に基づき、当会が個人を特定できない紹介データに作り変えたものを、まず女性会員に紹介し、その後女性会員からお見合いの依頼があった場合に男性会員に対してその女性会員の情報を提供します。

4.保証の否認および免責事項

(1)当会は本システムに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます)が無いことを保証するものではありません。

(2)当会は本システムによって生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、本システムに関する当会と会員との間の契約が消費者契約法に定める消費者契約となっている場合、この免責規定は適用されませんが、この場合であっても当会は当会の過失(重過失を除きます)による債務不履行または不法行為により会員に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(当会または会員が損害につき予見し、または予見し得た場合を含みます)について一切の責任を負いません。

5.入会契約

(1))会員になろうとする者は、独身でなければなりません。また結婚に支障をきたすような法律的な問題があれば、入会できません。ご入会には、下記の書類等をご提出あるいは宣誓いただきます。
〇独身宣誓書
〇本人確認書類(運転免許証・健康保険証・旅券等)
〇所得証明書類(源泉徴収票・確定申告の控え等)
〇ご本人様の写真

(2)当会は入会契約をした者について、他の会員に紹介することが不適当と認めた場合、その他当会のサービスを提供するにふさわしくないものと判断した場合、条件等考慮し、他の会員を紹介することが困難な場合には入会を承認しないことがあります。なお、理由については開示するものではありません。

(3)暴力団等、反社会的勢力及びこれに類する勢力に所属あるいは取引や関係する者の入会はお断りします。

(4)個人情報の取得について当会は、基本的な人権を侵害するような個人情報取得を行いません。また、次に揚げる特定の機微な情報は原則として取り扱いません。尚、本人の同意があればこの限りではありません。
思想・信条および宗教
人権および民族
犯罪歴 病歴等の医療情報
本籍地の都道府県以下

6.会員の義務

(1)会員の収入やその他の会員活動に関する個人情報について、申告した内容に変更があった場合には速やかに所定の方法により当会に報告し訂正するものとします。

(2)会員は当会が情報提供する配偶者候補者について知り得た事実・情報について秘密を守るものとし、これを第三者に開示・漏洩してはいけません。

(3)会員は他の会員からの交際申込みがあれば、その回答を所定の手続きにより、可及的速やかに行わなければなりません。

(4)会員が、当会が情報提供した配偶者候補者、または第三者と、婚約その他結婚の合意をした場合、直ちに所定の手続きにより退会の報告をしなければなりません。この場合、未経過活動費の返金はないものとします。

(5)会員は当会が情報提供する配偶者候補者に対しては、誠意をもって接しなければならず、悪戯、公序良俗に反する目的、自己の営利目的商業行為のための利用、その他配偶者選択以外の目的で当会を利用してはいけません。会員間の当該トラブルが発生した場合、自己の責任と費用においてこれを解決するものとします。

(6)会員のお見合いは当会を介して行い、お見合い後、会員が配偶者候補者と結婚を前提に交際する意思表示がなされた場合、当会に直ちに報告し、交際は3ヶ月の期間と定め、適時所属の協会に報告を行い、必要に応じアドバイスやカウンセリングを受けるものとします。

(7)交際期間中の会員は、お互いの人格を尊重し、当事者の責任において公序良俗に従い、礼節を守り、お相手様や当会の信用と品位を傷つけるような言動をしてはなりません。交際期間において、婚約又はそれと同等の成果(結婚の口約束、宿泊を伴う旅行、婚前交渉、同棲など)があった場合は、3ヶ月に満たなくても成婚とみなし、成婚料の請求に応じなければなりません。

※1、会員は交際意志の報告を行った場合、他の会員の紹介を当会から受けることはできません。
※2、会員は交際意志の報告を行った日から3ヶ月を経過する前に、成婚の意志があるか別の方の紹介を受けるかの意志を当会に表明するものとします。
※3、交際会員は交際中に会員期間が喪失する場合は会員資格の延長をしなければなりません。

7.秘密の厳守

当会は配偶者候補者として会員に情報提供する場合、当会の所定の様式に従い、会員情報を開示できるものとします。ただし、会員が当該情報の一部または全部につき開示を希望しない旨を当会に申し入れた場合、当会は情報開示を制限・停止するものとします。

8.契約日と契約期間


契約締結日は、会員が入会申込を完了し、これを当会が受付け、追加情報フォームを会員に送信した日とします。少なくとも6カ月は活動を継続するものとし、会員から特段の申し出がなく、月会費が納付された場合は、本契約と同一の内容をもって契約が更新されます。ただし第6条(4)に定める場合はこの限りではありません。

9.費用(全て税込にて表示)
< 入会時金 >
入会金  11,000円
登録料  6,600円 
月会費  4,400円
※入会月は無料です

●お見合い料は、オンラインお見合い1回ごとに男性6,600円、女性2,200円となります。
お見合いスペースでのお見合いの場合は男性様が8,800円のご負担となります。
外部施設(ホテルのラウンジ等)でのお見合い男性8800円、女性 2200円となります。

●成婚料は220,000円となります。成婚料は成婚が決まった後の後払いです。

10.成果報酬料

(1)お見合いについて

①会員は、お見合いの申込みを受けた場合、会員の意志として速やかに当会に返事をしなければなりません。

②お見合い料は、お見合い実施月の翌月月会費と合わせて引き落としとなります。

③見合いの日時成立後に会員の自己都合によりお見合いをキャンセルした場合、お見合いをキャンセルした側が、以下のキャンセル料を当会に支払わなければなりません。
・お見合い当日にキャンセル又は日時の日延べ 8,000円
・お見合い成立後から前日までのキャンセル 4,000円

(2) 成婚について
①成婚は、3ヶ月の交際期間内に会員ら当事者の意志によりその責任において決定するものとします。
②成婚(会員が当会に成婚の意思表示をした時)の場合は、速やかに当会にその旨を報告し、所定のご成婚成果報酬料を当会に支払うものとします。
③故意に遅滞、成婚を隠した場合は、倍額の請求に応じるものとします。
④交際期間内にやむを得ず成婚が決められず、その後も双方で連絡を取り合いたい場合は、当会へ30日間の「交際延長届」を提出しなければなりません。但し延長30日以内に交際の結果が出せない、あるいは連絡が無い場合は、理由の如何に関わらず成婚同等とみなし当会からの請求に従い、支払いに応じなければなりません。
⑤会員が当会に在籍中に当会に紹介された会員と成婚する場合は、当会を退会後であっても当会にその旨を報告し、所定のご成婚成果報酬料を当会に支払わなければなりません。
⑥会員が当会を退会し、会員資格を喪失した後も当会で知りえた情報に基づき、交際や成婚をしてはなりません。万が一その行為があった場合は上項の請求に応じるものとします。

11.費用のお支払い方法

登録料のお支払い方法は、クレジットカードにて契約後直ちにお支払いいただきます。月会費についてもクレジットカードにてのお支払いとなります。

12.保全措置

入会金その他前受け金について特段の保全措置を講じておりません。

13.クーリングオフ

契約を締結した日(入会申込を完了し、これを当会が受付け、追加情報フォームを会員に送信した日)を含み8日以内に契約者が書面で契約解除を申し出たときは、無条件に契約を解除することができます。(この解除を「クーリングオフ」といいます。)解除申し出の書面が当会に提出された日、またはその書面が発送された日を契約解除日とします。この場合、当会は契約者が納付した費用の全額を速やかに返還し、当会は損害賠償や違約金を請求しません。また、既にサービスの提供がなされている場合でもその費用を請求しません。ただし、契約者が当会がクーリングオフに関する事項につき、不実のことを告げる行為をしたことにより、その内容が真実であると誤認し、または、当会が契約者を威迫したことにより困惑し、これによって上記8日間の時間を経過 するまでに解除申し出の書面提供を行わなかった場合には、当会が改めて法令に定める書面を交付し、契約者がこれを受領した日から8日間は契約者が書面で契約の解除をすることができます。

14.中途解約等

(1)会員は当会に申し出ることによって、契約を終了させることができます。 解約日は、解約を申し出た月の翌月末日とします。

(2) 中途解約の違約金については、入会月は無料とし、月会費の支払いが1回の場合18,000円、2回の場合14,000円、3回の場合10,000円、4回の場合8,000円、5回の場合6,000円とします。6回目以降は違約金については0円とします。


15.除名

会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当会は会員を除名することができます。 この場合会員は、当会に対して既に支払った金額の返還を求めることができないものとします。
(1)本規約の規定に定める会員の義務に違反した場合。
(2)当会の提供するサービスを悪用した場合、または悪用しようとした場合。
(3)当会に対して、自己に関する虚偽の情報を与えた場合。
(4)当会の信用または品位を傷つけた場合。
(5)その他前条項に準じ、会員資格の維持が不適当と認められる場合。


16.責任・紛争

(1)会員は、当会の情報提供した配偶者候補者と交際する場合、自己の責任により、配偶者侯捕者についての情報・データを利用して交際するものとし、交際に伴い、第6条(会員の義務)に違反するなど、損害賠償問題等が発生した場合、その責任は会員に帰するものとし、当会はその責任を負わないものとします。
(2)会員が、当会が提供した情報等を悪用した場合、または本規約に違反した場合、当会は該当会員に対する警告、会員資格の停止、除名その他の措置をとることができます。その場合は会費等の返還はしません。ただし、当会は当該措置を取る義務を負わないものとします。
(3)前項の場合、当会は会員に対し、訴訟提起、告発その他の法的手続きを取ることができます。
(4)元会員または会員と当会の間の訴訟は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

17.会員個人情報守秘義務について

当会のサービス提供により知り得た紹介相手の個人情報を守秘する義務があります。これは、会員資格を喪失した後も同様とします。当該義務に反した場合は、除名処分のうえ当会に生じた損害に対し賠償の責を負うものとします。


18.規約変更


当会は必要に応じ、本規約を改訂できるものとし、会員は改訂後の規約に従うものとします。
附則
制定日:2001年3月1日
改定日:2019年11月22日


一般財団法人 日本結婚相談支援機構

1.事業主体に関すること(事業者名、所在地)
一般財団法人 日本結婚相談支援機構 代表者 山本 高徳
住所:東京都千代田区有楽町2丁目10-1 電話:0120-16-4150

2.目的
当機構の目的は会員が配偶者選択を行うにあたり、一般財団法人日本結婚相談支援機構及びその統括する当機構の定める方式により、異性会員の情報を提供、紹介することにあります。

3.サービスの内容

(1)会員登録
会員として情報提供、紹介を受けるためには、当機構が入会を承認し「会員」になることが必要です。会員は、当機構と入会契約を結び、契約者(会員本人)は、概要書面および契約書を遵守しなければなりません。

(2)提供する情報について
当機構では、入会時に、「独身を証する書類」を提出して頂くことを必須としております。また、ご本人様確認として身分を証明するもの、及び所得を証明するもののご提出も必須です。但し、会員登録の際にいただいている身上に係る情報は全て自己申告に基づくものとなっておりますので、お見合い時や交際中に直接お相手にご確認ください。なお、自己申告に偽りがあり問題が生じた場合、双方において解決するものとし、その責任を当機構に帰さないものとします。ただし、問題の解決にあたっては、当機構は、会員の意向を踏まえたうえで、誠意をもって取り組むこととします。

(3)サービスの種類
当機構の提供するサービスは、結婚を希望する者への異性の紹介及びこれに付随関連するサービスです。尚、お見合い、ご交際、ご成婚を保証するものではありません。

4.入会契約

(1)会員になろうとする者は、独身でなければなりません。また結婚に支障をきたすような法律的な問題があれば、入会できません。
ご入会には、下記の書類等をご提出あるいは宣誓いただきます。
〇独身宣誓書
〇本人確認書類(運転免許証・健康保険証・旅券等)
〇所得証明書類(源泉徴収票・確定申告の控え等)
〇ご本人様の写真

●卒業証明書をご用意いただく場合もございます。

(2)当機構は、入会契約をした者について、他の会員に紹介することが不適当と認めた場合、その他当機構のサービスを提供するにふさわしくないものと判断した場合、条件等考慮し、他の会員を紹介することが困難な場合には入会を承認しないことがあります。なお、理由については開示するものではありません。

(3)暴力団等、反社会的勢力及びこれに類する勢力に所属あるいは取引や関係する者の入会はお断りします。

(4)個人情報の取得について
当機構は、基本的な人権を侵害するような個人情報取得を行いません。

5.契約日と会員期間

(1)契約締結日は、会員が入会申込を完了し、これを当機構が受付け、追加情報フォームを会員に送信した日とします。

(2)会員から特段の申し出がなく、月会費が納付された場合は、本契約と同一の内容をもって契約が更新されます。

6.費用(全て税込にて表示)

●お見合い料・オンラインお見合料は1回につき会員がお見合い時にその都度8,800円の負担となります。

●成婚料は220,000円となります。成婚料は成婚(会員が当機構に成婚の意思表示をした時)が決まった後の後払いです。

7.成果報酬料
(1)お見合いについて

①会員はお見合いの申込みを受けた場合、会員の意志として速やかに当機構に返事をしなければなりません。

②お見合い料は、お見合い実施月の翌月月会費と合わせて引き落としとなります。

③会員はお見合いの日時成立後に会員の自己都合によりお見合いをキャンセルした場合、お見合いをキャンセルした側が、以下のキャンセル料を当会に支払わなければなりません。
・お見合いキャンセル料 10,000円
日程が決まっていない場合でも。キャンセル料が発生します。

・お見合い当日キャンセル 20,000円
※お見合い日前日17:00以降のキャンセルも同等
やむを得ない事情でキャンセルする場合、一ヶ月以内に再調整いただきますが、一ヶ月以上の延期はキャンセル料が発生します。

・当日連絡なくお見合いをすっぽかす行為 20,000円+実費交通費
30分以上の遅刻もすっぽかしに該当します。
すっぽかし後、お見合いをキャンセルする場合は、別途お見合いキャンセル料10,000円が発生します。

(2) 成婚について
①成婚(会員が当機構に成婚の意思表示をした時)の場合は、速やかに当機構にその旨を報告し、所定のご成婚成果報酬料を当機構に支払うものとします。
②故意に遅滞、成婚を隠した場合は、倍額の請求に応じるものとします。
③会員が当機構を退会し、会員資格を喪失した後も当機構で知りえた情報に基づき、交際や成婚をしてはなりません。万が一その行為があった場合は上項の請求に応じるものとします。

8.費用のお支払い方法

費用のお支払い方法は、クレジットカードにてのお支払いとなります。

9.クーリングオフ

契約を締結した日(入会申込を完了し、これを当機構が受付け、追加情報フォームを会員に送信した日)を含み8日以内に契約者が書面で契約解除を申し出たときは、無条件に契約を解除することができます。(この解除を「クーリングオフ」といいます。)解除申し出の書面が当機構に提出された日、またはその書面が発送された日を契約解除日とします。この場合、当機構は契約者が納付した費用の全額を速やかに返還し、当機構は損害賠償や違約金を請求しません。また、既にサービスの提供がなされている場合でもその費用を請求しません。ただし、契約者が当機構がクーリングオフに関する事項につき、不実のことを告げる行為をしたことにより、その内容が真実であると誤認し、または、当機構が契約者を威迫したことにより困惑し、これによって上記8日間の時間を経過 するまでに解除申し出の書面提供を行わなかった場合には、当機構が改めて法令に定める書面を交付し、契約者がこれを受領した日から8日間は契約者が書面で契約の解除をすることができます。

10.中途解約等


中途解約時において、未提供役務に相当する前受金がある場合、当該相当額を返金するものとします。
会員は当会に申し出ることによって、申出月の翌月をもって契約を終了させることができます。上記解約の申し出は、書面によるものとします。


11.会員個人情報守秘義務について

当機構のサービス提供により知り得た紹介相手の個人情報を守秘する義務があります。これは、会員資格を喪失した後も同様とします。当該義務に反した場合は、除名処分のうえ当機構に生じた損害に対し賠償の責を負うものとします。

12.規約変更


当機構は、必要に応じ、会員規約を改訂できるものとし、会員は改定後の規約に従うものとします。





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